宮古市議会 2022-12-07 12月07日-01号
第5条は、宮古市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正でございます。 内容については、ただいまご説明いたしました外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の改正内容と同一となりますので、説明は省略させていただきます。 12-5ページをお開き願います。
第5条は、宮古市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正でございます。 内容については、ただいまご説明いたしました外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の改正内容と同一となりますので、説明は省略させていただきます。 12-5ページをお開き願います。
第3条は、花巻市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正でありますが、引用条項の整理を行うものであります。 第4条は、花巻市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正でありますが、文言の整理を行うものであります。
第9条に係る改正は、公益的法人等への大船渡市職員の派遣に関する条例に係るものでございます。第2条は、文言を整理するものでございます。 第10条による改正は、大船渡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に係るものでございます。第3条は、人事行政の運営の状況に係る報告の対象とならない非常勤職員に第2号会計年度任用職員は含まれないこと等を定めるものでございます。 2、附則でございます。
第1条は、一関市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正であり、地方公務員法から引用する規定の整理を行うものであります。 1ページの下の方、第2条、これにつきましては一関市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正であり、人事行政の運営等の状況の報告事項である職員の対象にフルタイム会計年度任用職員を加えるものであります。
あとは、第4条のところの公益的法人等への職員の派遣等に関する条例ということで、これも改正になります。この部分で、紫波町内にある社会福祉協議会とか、そういう部分になるかと思いますけれども、そういうところでの派遣の中身といいますか、どういうふうな手だてでこの派遣がされているのかということを伺っておきたいと思います。 いずれ、この49号は先ほどの採決されました48号との関連であります。
第7条の宮古市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正、及び6-4ページの第8条、宮古市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正につきましては、引用する地方公務員法の規定が改正されたことに伴い、既定の整理をするものでございます。
次に、第4条は、紫波町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正でございます。表中の第2条におきまして、地方公務員法の一部改正に伴う任用条項及び字句の整理をしようとするものでございます。 最後に、第5条は、紫波町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でございます。
まずは、1番の第三セクターについてでありますが、合併前の三陸町では、第三セクター設立当時、職員を派遣して事業展開や経営などにかかわっておりましたけれども、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の施行によって、営利法人への派遣ができなくなってしまったと聞いて、派遣等は難しいことは理解しております。
第4条は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正で、派遣の対象となる職員の規定において、法の対象条項を整備しようとするものでございます。 第5条は、職員の育児休業等に関する条例の一部改正で、育児休業した職員から会計年度任用職員を除く改正でございます。 附則は、本条例の施行日を平成32年4月1日と定めようとするものでございます。 以上で議案第4号の説明を終わります。
別表共済基金分担金相当額の項中「公益法人」を「公益的法人」に改める。 附則、この条例は公布の日から施行する。 お開き願います。議案第2号、大船渡市税条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。
また、今年度においても広域町村間での人事交流、公益的法人等への職員派遣を継続しておりますので、各団体との連携はもちろんのこと、役場以外での業務経験は職員の資質を向上させる糧となり、その成果は徐々にあらわれていると感じております。
次に、議案第16号、陸前高田市職員定数条例及び陸前高田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正をしようとするものであります。
これは、9月定例会で公益法人と公益的法人とというふうな条例の改正がありましたが、実はこれにつきましてはその概念と異なる改正でございまして、引用している部分で地方自治法に、当初から地方自治法では公益的法人ということで掲載になっておりましたが、これは岩手県のほうの、昔、県のほうで準拠条例というのが各市町村に回っていまして、それが誤って掲載されて、各市町村も誤ってこういうふうな表現になっておりましたので、
第2点目の質問は、雇用・能力開発機構は雇用促進住宅の廃止に伴い、住宅の譲渡先として地方公共団体及びこれに準じた公益的法人を対象にしていることから、宮古市に対し意向調査がありました。宮古市は買い受けについて「希望しない」というふうに回答しているようでありますが、その判断をされた考え方についてお伺いをいたします。 次に、いわての森づくり県民税について質問をいたします。
本条例案は、公益法人制度改革により、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の改正が行われ、同法中の公益法人が公益的法人に改正されたこと等に伴い、宮古市職員定数条例、宮古市公益法人等への職員の派遣等に関する条例及び宮古市行政財産使用料条例中の公益法人を公益的法人に改めようとするものでございます。 以上が議案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。
別表は、第2条で規定している使用料の額の積算について規定しておりますが、共済基金分担金相当額についての算出方法で引用している「公益法人」を「公益的法人」に改正するものであります。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 次に、議案第4号について説明いたします。10ページをお開き願います。
改正内容でございますが、この公益法人制度改革に伴いまして、条例の中の公益法人とありますものを公益的法人に改めるものでございます。 施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。 次に、議案第4号 紫波町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
○30番(鈴木英一君) 議案第73号、一関市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例について、第1点は、一関市公益的法人等にとする場合、的と入ったのは具体的にどんな法人が加わるのかどうか。 それから、具体的に公益法人に派遣されている市の職員がいるのかどうか、いたらその具体的な例を説明していただきたいと思います。 ○議長(佐々木時雄君) 佐々木企画振興部長。
「公益法人等」と「公益的法人等」で二戸市で想定される具体的法人名でございます。社会福祉法人二戸市社会福祉協議会でございます。 ○議長(佐藤正倫) 説明が終わりました。これより質疑に入ります。 畠中議員。
提案理由でございますが、今回の改正は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正に伴い、職員を派遣することができる団体の名称が公益法人等から公益的法人等に改められたことから、条例の題名を公益的法人等への大船渡市職員の派遣に関する条例に改めるほか、文言の整理をしようとするものでございます。 お開き願います。公益法人等への大船渡市職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例。