24件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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大船渡市議会 2019-12-06 12月06日-01号

第9条に係る改正は、公益的法人等への大船渡職員派遣に関する条例に係るものでございます。第2条は、文言整理するものでございます。  第10条による改正は、大船渡人事行政運営等状況公表に関する条例に係るものでございます。第3条は、人事行政運営状況に係る報告対象とならない非常勤職員に第2号会計年度任用職員は含まれないこと等を定めるものでございます。  2、附則でございます。

一関市議会 2019-12-03 第72回定例会 令和元年12月(第1号12月 3日)

第1条は、一関公益的法人等への職員派遣等に関する条例の一部改正であり、地方公務員法から引用する規定整理を行うものであります。  1ページの下の方、第2条、これにつきましては一関人事行政運営等状況公表に関する条例の一部改正であり、人事行政運営等状況報告事項である職員対象フルタイム会計年度任用職員を加えるものであります。  

紫波町議会 2019-09-12 09月12日-04号

あとは、第4条のところの公益的法人等への職員派遣等に関する条例ということで、これも改正になります。この部分で、紫波町内にある社会福祉協議会とか、そういう部分になるかと思いますけれども、そういうところでの派遣の中身といいますか、どういうふうな手だてでこの派遣がされているのかということを伺っておきたいと思います。 いずれ、この49号は先ほどの採決されました48号との関連であります。

大船渡市議会 2019-03-07 03月07日-04号

まずは、1番の第三セクターについてでありますが、合併前の三陸町では、第三セクター設立当時、職員派遣して事業展開や経営などにかかわっておりましたけれども、公益的法人等への一般職地方公務員派遣等に関する法律施行によって、営利法人への派遣ができなくなってしまったと聞いて、派遣等は難しいことは理解しております。

雫石町議会 2019-02-28 02月28日-議案説明-01号

第4条は、公益的法人等への職員派遣等に関する条例の一部改正で、派遣対象となる職員規定において、法の対象条項を整備しようとするものでございます。  第5条は、職員育児休業等に関する条例の一部改正で、育児休業した職員から会計年度任用職員を除く改正でございます。  附則は、本条例施行日を平成32年4月1日と定めようとするものでございます。  以上で議案第4号の説明を終わります。  

大船渡市議会 2009-06-19 06月19日-01号

別表共済基金分担金相当額の項中「公益法人」を「公益的法人に改める。  附則、この条例公布の日から施行する。  お開き願います。議案第2号、大船渡税条例の一部を改正する条例について。別紙のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由でございます。

雫石町議会 2008-12-12 12月12日-議案説明・質疑・討論・採決-05号

これは、9月定例会公益法人公益的法人とというふうな条例改正がありましたが、実はこれにつきましてはその概念と異なる改正でございまして、引用している部分地方自治法に、当初から地方自治法では公益的法人ということで掲載になっておりましたが、これは岩手県のほうの、昔、県のほうで準拠条例というのが各市町村に回っていまして、それが誤って掲載されて、各市町村も誤ってこういうふうな表現になっておりましたので、

宮古市議会 2008-12-10 12月10日-03号

第2点目の質問は、雇用能力開発機構雇用促進住宅の廃止に伴い、住宅譲渡先として地方公共団体及びこれに準じた公益的法人対象にしていることから、宮古市に対し意向調査がありました。宮古市は買い受けについて「希望しない」というふうに回答しているようでありますが、その判断をされた考え方についてお伺いをいたします。 次に、いわての森づくり県民税について質問をいたします。 

宮古市議会 2008-12-05 12月05日-01号

条例案は、公益法人制度改革により、公益法人等への一般職地方公務員派遣等に関する法律改正が行われ、同法中の公益法人公益的法人改正されたこと等に伴い、宮古職員定数条例宮古公益法人等への職員派遣等に関する条例及び宮古行政財産使用料条例中の公益法人公益的法人に改めようとするものでございます。 以上が議案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 

雫石町議会 2008-12-05 12月05日-議案説明-01号

別表は、第2条で規定している使用料の額の積算について規定しておりますが、共済基金分担金相当額についての算出方法で引用している「公益法人」を「公益的法人改正するものであります。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。  次に、議案第4号について説明いたします。10ページをお開き願います。

一関市議会 2008-09-26 第19回定例会 平成20年9月(第5号 9月26日)

○30番(鈴木英一君) 議案第73号、一関公益法人等への職員派遣等に関する条例の一部を改正する条例について、第1点は、一関公益的法人等にとする場合、的と入ったのは具体的にどんな法人が加わるのかどうか。  それから、具体的に公益法人派遣されている市の職員がいるのかどうか、いたらその具体的な例を説明していただきたいと思います。 ○議長佐々木時雄君) 佐々木企画振興部長

大船渡市議会 2008-09-12 09月12日-01号

提案理由でございますが、今回の改正公益法人等への一般職地方公務員派遣等に関する法律の一部改正に伴い、職員派遣することができる団体の名称が公益法人等から公益的法人等に改められたことから、条例の題名を公益的法人等への大船渡職員派遣に関する条例に改めるほか、文言整理をしようとするものでございます。  お開き願います。公益法人等への大船渡職員派遣に関する条例の一部を改正する条例

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